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【2024年10月開始】「ジェネリック医薬品」を選ばないと大幅負担増加も 家計を守るためにできることを薬剤師が解説
【2024年10月開始】「ジェネリック医薬品」を選ばないと大幅負担増加も 家計を守るためにできることを薬剤師が解説

【2024年10月開始】「ジェネリック医薬品」を選ばないと大幅負担増加も 家計を守るためにできることを薬剤師が解説

2024/11/21に公開
提供元:中西真理

2024年10月1日から、一部の処方薬について「選定療養」と呼ばれる制度が導入されることになりました。
この制度は、簡単にいうと「患者さんが先発医薬品を希望した場合、先発医薬品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額の4分の1を患者さん自身が負担する」という内容のものです。
この制度が導入されたのは、後発医薬品の使用を促進して医療保険財政を改善し、現在そして将来の国民皆保険制度を維持していくためであり、けっして医療機関や薬局を儲けさせるためではありません。*1

後発医薬品の使用が促進されて薬剤費が抑制された場合の経済効果は決して小さいものではなく、内閣府の調査によると、後発医薬品に置き換えなかった場合の先発医薬品の薬剤費と後発医薬品の薬剤費との差額は毎年1兆円を超えることが明らかになっています。*2


0 表:後発品への置換えによる医療費適正効果額

出典)内閣府「改革工程表2022(社会保障分野)の進捗状況について -分割版5」を基に筆者作成



とはいえ、家計を守るために支出は増やしたくないものです。

そこでこの記事では、選定療養によって患者さんの負担額が増えるケースと増えないケース、上乗せされる負担額の計算方法、薬にかかる費用を抑えるためにできることなどを解説します。


どのような場合に負担額が増えるのか

厚生労働省のホームページでは、今回導入される「後発医薬品がある先発医薬品の選定療養」について、「令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。」としています。*3
もっとも、すべての先発医薬品で「特別の料金」が必要になるわけではありません。また、医師・薬剤師の判断や薬局側の都合で、先発医薬品を使っても支払額が変わらない場合もあります。
ここでは、どのような場合に「特別の料金」が必要になるかをより具体的に解説します。


 

対象となる薬剤

特別の料金が必要になる先発医薬品は、以下の条件を満たすものです。


  • 後発医薬品が市販されはじめてから5年以上経過している長期収載品(後発医薬品への置換率が1%未満のものは除く)
  • 後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品
  • 「長期収載品の薬価(国が定めた薬の価格)」>「最も薬価が高い後発医薬品の薬価」の場合

この条件に該当する先発医薬品は、2024年9月24日現在で1,096品目あります。*4 *5

なお、具体的な対象品目については、厚生労働省が発表したリストで確認できます。


対象となる患者

選定療養の対象となるのは、医療保険に加入している方全員です。国や自治体の公費負担医療制度で一部負担金が助成されている場合(例:子ども医療費助成など)でも、例外なく対象となります。*6
一方、医療保険の適用がない方(生活保護法により生活保護を受けている方など)は、今回の選定療養の対象とはなりません。
生活保護を受けている方については、生活保護法第34条第3項で、医療上の必要がない場合は後発医薬品を処方または調剤することとされているため、「特別の料金」を徴収するケースは生じないとされています。*7


先発医薬品を使用しても負担額が増えないケース

今回導入された選定療養の制度で患者さんの負担額が増えるのは、「医療上の必要性がない」にもかかわらず先発医薬品を希望する場合です。
「医療上の必要性がない」と判断されるのは、使用感(外用薬の塗り心地など)や味など個人の嗜好で先発医薬品を希望する場合などです。*8

一方、以下のような場合は先発医薬品を使用しても負担額は増えません。*9


  • 医療上の必要性がある場合
  • 後発医薬品の提供が困難な場合
  • バイオ医薬品(ヒトの体内にある酵素やホルモン、抗体などを応用して作られる医薬品)*10

など。

「医療上の必要性がある場合」としては、以下の場合が考えられます。*11


  • 先発医薬品と後発医薬品で認められている効能効果が異なり、治療において先発医薬品の処方が必要な場合
  • 後発医薬品で副作用や他の医薬品との相互作用があった場合や、先発医薬品との間で治療効果に差異があった場合
  • 学会作成のガイドラインで後発医薬品に切り替えないことが推奨されている場合
  • 後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化ができないなどの事情がある場合

「後発医薬品の提供が困難な場合」とは、医薬品メーカーの都合で後発医薬品の供給が滞り、医療機関や薬局に在庫がない場合などが該当します。

「バイオ医薬品」については、後発医薬品に該当する「バイオシミラー(バイオ後続品)」というものがありますが、バイオ医薬品を選択しても負担額は増加しません。*12
これは、バイオ医薬品とバイオシミラーは同等・同質であるものの、まったく同じものを作るのは困難であるためです。*13


0

増加する負担金額の計算方法

今回の選定療養制度の導入により追加で負担することになる「特別の料金」は、先発医薬品と後発医薬品(価格の最も高いもの)の価格差の4分の1相当です。「特別の料金」は課税対象であるため、消費税も支払わなくてはなりません。
一方、医療保険の対象となるのはもともとの薬価(国が定めた薬の価格)から「特別の料金」を引いた価格になります。

したがって、患者さんが負担する薬剤費は、
(A)「特別の料金」×1.1(消費税)
(B)「もともとの薬価から特別の料金を引いた価格」×保険負担割合
を合わせた額になります。
*14


2

出典)厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」


例えば、先発医薬品の薬価が500円、後発医薬品の薬価が250円、保険負担割合3割の場合、薬剤費は以下のようになります。

■令和6年9月以前に先発医薬品を希望した場合
500円×0.3=150円

■令和6年10月以降に先発医薬品を希望した場合(医療上の必要性がない場合など)
● 特別の料金
(500円-250円)×1/4=62.5円
消費税込みの料金
62.5円×1.1=68.75円……(A)

● 医療保険の対象となる範囲
500円-62.5円(特別の料金)=437.5円
3割負担の被保険者が負担する料金
437.5円×0.3=131.25円……(B)

● 被保険者が負担する薬剤費
68.75円(A)+131.25円(B)=200円

■後発医薬品を希望した場合
250円×0.3=75円

ちなみに、今回の制度改定で変更になるのは薬剤の負担に関する部分のみなので、それ以外の費用-診察にかかる費用や調剤にかかる費用-などの負担は今まで通りです。

なお、先発医薬品を希望した患者さんが支払うことになる「特別の料金」については、今まで保険者が負担していた薬剤費を患者さん自身が負担するようになっただけなので、医療機関や薬局の収支は今までと変わりません。消費税についても国に納付する“税”なので、医療機関や薬局の売り上げ増加にはつながりません。


薬剤の負担額を増やさないためにできること

医療機関や薬局へ支払う医療費を増やさないためには、以下の点を心がけるとよいでしょう。


  • 先発医薬品を可能な限り後発医薬品へ変更する
  • 残薬がある場合は処方量を調節してもらう
  • 湿布薬や塗り薬、頓服の痛み止めや下剤などを余分に処方してもらわない
  • お薬手帳で処方薬の重複がないかチェックする
  • 市販薬を利用する

など

出典)座間市「適正受診で医療費節約」を基に筆者作成


医療機関で支払う金額を抑えることは、家計を守るだけではなく、日本の医療保険制度を維持するという社会貢献にもつながります。
この機会に、医療機関で処方されている薬剤をジェネリック医薬品に変えることを考えてみてはどうでしょうか。



本コラム執筆時点における情報に基づいて作成しておりますので、最新情報との乖離にご注意ください。

出典
*1 厚生労働省「「長期収載品の選定療養」導入Q&A」
*2 内閣府「改革工程表2022(社会保障分野)の進捗状況について -分割版5」
*3 厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」
*4 厚生労働省「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について」
*5 厚生労働省「(対象医薬品リスト)※令和6年9月24日更新」
*6 厚生労働省「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) 」
*7 厚生労働省「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2) 」
*8 厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について【窓口での案内チラシ】(裏面)」
*9 奈良県立医科大学付属病院「長期収載品の選定療養費について」
*10 協和キリン「バイオ医薬品とは」
*11 厚生労働省「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) 」
*12 千寿製薬株式会社「バイオシミラーとはなんですか?」
*13 千寿製薬株式会社「バイオシミラーは本当に先行バイオ医薬品と効果や安全性が同等と言えるのですか?」
*14 全国健康保険協会「長期収載品の選定療養について」


中西 真理
なかにし まり

公立大学薬学部卒。薬剤師。薬学修士。医薬品卸にて一般の方や医療従事者向けの情報作成に従事。その後、調剤薬局に勤務。現在は、フリーライターとして主に病気や薬に関する記事を執筆。

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