贈与税について、「結婚・子育て資金の一括贈与に関する非課税特例」が廃止される見通しであることが報道されています。*1
上記の特例が廃止されても、親子間で贈与税をかけずに贈与を行う別の方法はいくつかあります。子どもにできるだけ多くの財産を引き継ぎたいなら、控除や特例を効果的に利用しましょう。
本記事では、贈与税の基本的な仕組みや、親子間贈与について活用できる有利な税制などを紹介します。
まずは贈与税に関する基本的なルールとして、贈与税の計算方法と計算例、贈与税申告の方法を紹介します。
贈与税は原則として、1月1日から12月31日までの間に受けた贈与に対して課されます。
贈与税額は、以下の式によって計算します。*2
贈与税額=基礎控除後の課税価格×税率-控除額
※基礎控除後の課税価格とは、1月1日から12月31日までに受けた贈与の価額から、110万円の基礎控除を差し引いた額をいいます。
<一般税率の速算表>
たとえば、Aが子Bに対して、2024年1月1日から12月31日までの間に計500万円を贈与したとします。
この場合、基礎控除後の課税価格は390万円(=500万円-110万円)です。
子Bが2024年1月1日時点で18歳以上なら、390万円に特例税率が適用され、贈与税額は48万5,000円(=390万円×15%-10万円)となります。
これに対して、子Bが2024年1月1日時点で18歳未満なら、390万円に一般税率が適用され、贈与税額は53万円(=390万円×20%-25万円)となります。
贈与税が発生する場合は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、税務署に対して贈与税の申告書を提出する必要があります。*3
贈与税の申告書を提出する主な方法は、以下のとおりです。
贈与税の申告を怠ると、税務署に指摘されて追徴課税を受けるおそれがあるのでご注意ください。
子どもにできる限り多くの財産を引き継ぐためには、贈与税の負担を極力抑えたいところです。
親が子に対して、贈与税をかけずに贈与を行う方法としては、以下の例が挙げられます。
1月1日から12月31日までの間に受けた贈与の価額が、基礎控除の110万円以下であれば、贈与税は課されません。この場合、贈与税の申告も不要です。
基礎控除額の範囲内で少しずつ贈与を続けると、無税で子どもに財産を移すことができます。これは「暦年贈与」と呼ばれる方法で、広く活用されています。
ただし贈与する親が亡くなると、その前3~7年間に行われた贈与については、基礎控除の範囲内であっても相続税が課されます。*4
子どもに対して暦年贈与を行うなら、早い段階から始めましょう。
子どもが自宅を購入する資金を贈与する際には「住宅取得等資金贈与の非課税特例」を利用できることがあります。*5
省エネ住宅等の場合は1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円まで、贈与税が非課税となります。
住宅取得等資金贈与の非課税特例を利用する際には、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書と添付書類を税務署に提出しなければなりません。
30歳未満の子どもに対して教育資金を贈与する際には「教育資金の一括贈与の非課税特例」を利用できることがあります。*6
最大で総額1,500万円まで、贈与税が非課税となります。
教育資金の一括贈与の非課税特例を利用する際には、銀行などの金融機関と教育資金管理契約を締結した上で、贈与する金額をその金融機関に預け入れます。
さらに、取扱金融機関の営業所等を経由して、教育資金非課税申告書を提出する必要があります。
教育資金として預け入れた金額は、金融機関に対して領収書などを提出し、教育資金を支出したことを証明しなければ引き出すことができません。
また、教育資金として使いきれなかった金額については、贈与税や相続税が課されることになる点にご注意ください。
事業を営んでいる方が、子どもに対して事業用資産や自社株式を贈与する際には「事業承継税制」を利用できることがあります。*7
事業用資産や自社株式を承継する場合、本来であれば贈与税の課税対象となります。
しかし事業承継税制を利用すると、贈与税の納付が猶予されます。また、子どもが次の後継者に事業承継等を行った場合は、贈与税の納付義務が免除されます。
事業承継税制を効果的に活用すれば、子どもに対してスムーズに事業を引き継ぐことが可能です。
18歳以上の子どもが、60歳以上の父母から贈与を受ける際には「相続時精算課税」を選択することができます。*8
相続時精算課税を選択すると、総額2,500万円までの贈与について、贈与税が非課税となります(2,500万円を超えた部分には、一律20%の贈与税が課されます)。
その代わりに、親が亡くなって相続が発生した際に、他の遺産などとまとめて相続税が課されることになります。
贈与税の代わりに相続税が課されますが、課税のタイミングを大幅に繰り延べられる点は、相続時精算課税の大きなメリットです。また、財産の状況によっては、納税額を少なく抑えられるケースもあります。
なお、相続時精算課税にも毎年110万円の基礎控除が設けられており、基礎控除の範囲内であれば贈与税も相続税も課されません。
相続時精算課税を選択するときは、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、税務署に対して届出書と添付書類を提出する必要があります。
一度相続時精算課税を選択すると、同じ人から受ける贈与について、その選択を取り消すことはできない点にご注意ください。
本コラム執筆時点における情報に基づいて作成しておりますので、最新情報との乖離にご注意ください。
出典
*1 東京新聞「【独自】政府、子育て支援贈与税制廃止へ 1千万円非課税、利用低調」
*2 国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
*3 国税庁「No.4429 贈与税の申告と納税」
*4 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
*5 国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
*6 国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
*7 国税庁「事業承継税制特集」
*8 国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」
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