しばらく使う予定のない余裕資金があるなら、何らかの方法で少しでも運用して増やしたいと考えている方は多いのではないでしょうか。
しかし、超低金利の時代と言われて久しい昨今、普通預金として銀行にお金を預けておくだけでは、資産はほとんど増えないのが現実です。
運用するにしても、「普通預金以外の資産運用方法がわからない」、あるいは「投資は怖い」というイメージをお持ちの方もいるかもしれません。
資産運用や投資にリスクが伴うのは事実です。しかし、資産運用といってもさまざまな方法があり、中にはリスクの低い方法も存在します。その一つとして、「金銭信託」という方法があるのをご存じでしょうか。
本記事では、合同運用指定金銭信託の概要や注意点、合同運用の仕組みを利用した金融商品について解説します。合同運用指定金銭信託を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
まず、「金銭信託」とはどういった内容の金融商品なのでしょうか。
金銭信託では、信託銀行等の受託者が委託者から信託された金銭を管理・運用し、生じた利益を受益者が受け取れる仕組みとなっています。
そして、金銭信託の種類の一つである「合同運用指定金銭信託」では、複数の人が委託者となります。受託者は信託された金銭を、信用力の高い優先受益権等約款に指定された運用範囲で合同運用します。
具体的な投資対象としては、貸付金や公社債、株式、預金等があり、委託者および利益を受け取る受益者には、個人・法人を問わずなることができます。ちなみに、委託者とは異なる受益者を設定することも可能です。
また、基本的には予定配当率が示されますが、この予定配当率は一般的に3月と9月の年2回、変更されます。
合同運用指定金銭信託には、「合同運用指定金銭信託(一般口)」と「実績配当型金銭信託」の二種類があります。
実績配当型は合同運用指定金銭信託の一種ですが、似ているようで一部異なる特徴を持っています。
どのような相違点があるのか、それぞれ詳しくみていきましょう。
「合同運用指定金銭信託(一般口)」の最低預け入れ金額は5,000円以上1円単位から可能な場合が多いです。ただし、商品によって異なる場合があることを知っておきましょう。
実績配当型と比較して、より安定性を重視して運用される商品であり、リスクを避けて安全に資産運用をしたい方におすすめです。
合同運用指定金銭信託(一般口)の最大の特徴は、元本割れのリスクがない点です。元本割れが生じない理由は、運用により元本割れが発生した場合でも、信託銀行により補填されるからです。
また、合同運用指定金銭信託(一般口)は預金保護の対象でもあります。仮に信託銀行が経営破たんしても1,000万円までとその利息は預金保険制度により保証されるため、より安全性の高い金融商品であるといえるでしょう。
収益性を求める方におすすめなのが「実績配当型金銭信託」です。
実績配当型金銭信託は合同運用指定金銭信託のうちの一つであり、基本的な仕組みは合同運用指定金銭信託(一般口)と変わりません。
違いは、以下の3点です。
このように元本保証のある合同運用指定金銭信託(一般口)にくらべてリスクは高くなりますが、一般的には安全性に配慮した運用手法が取られます。
信託できる金額は信託銀行や商品の内容により異なります。興味のある方は取扱金融機関の情報をチェックしてみましょう。
金銭信託と仕組みが似ているタイプの投資商品として、投資信託があります。金銭信託と投資信託にはどういった違いがあるのでしょうか。
まず、投資信託では予定利率の提示はありません。運用成績は市場環境や為替レートなどの影響を受けて変動し、運用成績次第で元本割れの可能性があります。
また、投資信託の具体的な投資先や投資方針は、商品ごとにファンドマネージャーと呼ばれる運用の専門家によって決定されます。
多くの金融機関で購入できる投資信託とくらべ、金銭信託は一部の銀行や信託銀行しか取り扱いがない点も覚えておきたいポイントです。
金銭信託の運用の仕方は、運用の目的を具体的に指図する「特定金銭信託」と、大まかに指図する「指定金銭信託」に大別されます。
そして、指定金銭信託は更に合同運用と単独運用に分かれます。
単独運用ではその名称の通り、信託した金銭は委託者ごとに分けて運用されます。
個別に金銭を運用する単独運用に対し、合同運用では、受託者は委託者から指定された大まかな運用方法が同一の金銭をまとめて運用しますが、運用をまとめることにより、より大きな規模での運用が可能になります。
合同運用指定金銭信託には注意点もあります。
運用をはじめる前に、気をつけるべきポイントについて把握しておきましょう。
まず、合同運用指定金銭信託は原則として途中解約ができません。
解約できる場合であっても、手数料がかかってしまいます。そのため、信託終了時まで使う予定のない、余裕資金で運用するのが基本です。
また、実績配当型では元本割れの可能性があるため、リスクを理解して申し込む必要があります。
そして、忘れてはならないのが手数料です。信託商品を利用する際には、運用報酬(信託報酬)や事務・管理手数料がかかります。
内容は信託銀行や商品により異なるため、必ず条件を確認しておきましょう。
予定配当率に関しても注意が必要です。
合同運用指定金銭信託で示される予定配当率は、あくまで予定の数値です。
配当率は信託期間中も定期的に変動し、信託期間終了まで当初の配当率が保証されるものではないことを覚えておきましょう。
合同運用の仕組みを用した金融商品にはどのようなものがあるのでしょうか。
本記事で解説している合同運用指定金銭信託以外に、下記の商品でも合同運用の手法がとられています。
自分にはどの種類の商品が適しているか積極的に情報収集し、目的に応じて商品を選ぶようにしましょう。
合同運用指定金銭信託で贈与税や相続税がかかるのかどうかは気になるところですが、課税対象となるかどうかは金銭を信託する委託者と、信託財産を受け取る人が誰であるかによって異なります。
贈与税や相続税の発生の有無を事前に把握しておくことで、税の負担を減らせる可能性もあります。
また、将来的な資金計画も、より具体的にイメージしやすくなるでしょう。
では、実際に課税されるのはどのような場合なのでしょうか。3通りに分けて詳しく解説します。
合同運用指定金銭信託では、委託者と受益者が同一である場合は、贈与税も相続税も発生しません。
ただし、金銭以外の信託で不動産等、登記・登録の必要がある財産の場合は、信託の登記・登録の際に登録免許税が課税されます。
委託者と異なる受益者が設定された場合、信託の設定時に贈与税がかかります。
信託設定時に贈与税が課税されているため、信託終了時に贈与税の課税はありません。
なお、例外として下記の商品は贈与税が課税されない信託となっています。
信託の終了時、あらかじめ設定された受益者以外の方が信託財産を受け取る場合、信託の終了時に贈与税または相続税が発生します。
受益者以外の方が受け取る場合の課税には注意しましょう。
金銭信託と呼ばれる資産運用方法は、投資初心者の方にとっては聞き慣れない言葉だったかもしれません。
三菱UFJ信託銀行のマネフィットでは、安全性に配慮した金銭信託をスマホから申し込めます。
お客さまからお預かりしたお金をプロが管理・運用し、得た収益は配当として還元する仕組みとなっています※1。
実績配当型信託商品であるため、元本保証はされませんが、安全性に配慮した金銭信託で、普通預金や円定期預金以上の利回りが期待できる点が魅力です。
株式や投資信託のような日々の値動きがなく、為替変動の影響も受けないため、安全に運用できます。
マネフィットは、スマホからアカウントを登録し商品を選択して購入できます。
アカウント登録なしで閲覧できる商品一覧も公開しておりますので、余裕資金があって運用を検討されている方はチェックしてみてはいかがでしょうか。
※1預金ではありません。元本および利益の保証はなく、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
※2ただし、元本割れや予定配当率での収益分配が行われないリスクがあります。
合同運用指定金銭信託は、リスクを抑えつつ、一般的な銀行預金よりも高い収益性が期待できる資産運用の方法です。
三菱UFJ信託銀行のマネフィットでは、自宅にいながら金銭信託を購入でき、普通預金や円定期預金よりも高い収益を得られる可能性があります。
投資にはリスクも存在しますが、プロに管理・運用を任せる金融商品である金銭信託を選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。
目論見書などで仕組みやリスクをよく理解したうえで、金銭信託から投資の第一歩を踏み出してみましょう。