
会社員などの給与所得者の場合、副業などの給与以外の所得が年20万円を超える場合は確定申告が必要となります。年20万円以下でも、住民税の申告が必要です。
必要な税務申告を行わないと、予期せぬ追徴課税を受けるおそれがあります。副業に取り組む際には、申告に関するルールを正しく理解しておきましょう。
本記事では、副業の確定申告に関するルールや申告方法、申告を怠った場合のリスクなどを解説します。
会社員などの給与所得者は、収入が給与だけの場合は、原則として確定申告をする必要がありません。
しかし、給与以外の収入がある場合は、確定申告を要することがあります。具体的には「給与以外の所得が20万円を超える場合」に確定申告が必要です。
「所得」とは、得られた収入から必要経費や控除などを差し引いた後の金額をいいます。副業については、売上から必要経費を差し引いた額が「事業所得」または「雑所得」となります。
たとえば1000円で商品を仕入れて、1500円で売る取引を100回繰り返したとします。この場合、収入は15万円で必要経費は10万円なので、所得は5万円です。
「給与以外の所得」には、副業による所得だけでなく、以下の所得なども含まれます。ただし、確定申告をしないことを選択した上場株式等の配当や、源泉分離課税の所得などは含まれません。
など
副業による所得や上記の所得など、給与以外の所得をすべて(一部を除く)合算した結果、20万円を超えている場合は確定申告が必要になります。
会社員などの給与所得者は、給与以外の所得が20万円以下であれば、原則として確定申告は必要ありません。
ただし例外的に、給与以外の所得が20万円以下でも確定申告が必要なケースがあります。
また、確定申告が不要でも、給与以外の所得が1円以上あれば住民税の申告をしなければなりません。
給与以外の所得が20万円以下であっても、以下のいずれかに該当する場合には、確定申告をする必要があります。
(a)給与の年間収入金額が2000万円を超えている
(b)給与を2か所以上から受けていて、以下の要件をいずれも満たす
・給与の全部が源泉徴収の対象となる
・年末調整されなかった給与の収入金額と、給与以外の所得金額の合計が20万円を超える
(c)同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている
(d)災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている
(e)源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている
(例)在日の外国公館に勤務する人、家事使用人など
(f)退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる
そのほか、ワンストップ特例を利用せずにふるさと納税の寄附金控除を受ける場合や、住宅ローン控除を初めて受ける場合などには、給与以外の所得の有無にかかわらず確定申告をしなければなりません。
確定申告が不要であるとしても、給与以外の所得が1円以上ある場合は、住民税の申告を行う必要があります。
住民税の申告は、所得が生じた年の翌年1月1日現在において住所のある市区町村に対して行います。
なお、1月1日に転出した場合は「転入後」の市区町村、1月2日に転出した場合は「転出前」の市区町村が申告先となります。
住民税の確定申告の期限は、所得があった年の翌年3月15日です。ただし、3月15日が土曜日または日曜日である場合は、翌平日が期限となります。
期限に間に合うように、忘れずに住民税の申告を行ってください。
なお任意で、または別の理由で必要であるために確定申告を行った場合は、改めて住民税の申告をする必要はありません。
確定申告を行う際には、納税地(原則として住所地)の税務署に申告書を提出します。税務署の所在地は、国税庁のウェブサイトから検索できます。*1
申告書は、以下のいずれかの方法で提出します。
(a)税務署の窓口に提出
(b)税務署に郵送で提出
(c)e-Taxでオンライン提出*2
e-Taxでのオンライン申告は、マイナンバーカードがあればPCやスマートフォンから行うことができます。最近では、利便性の観点からオンライン申告を行う人が増えています。
確定申告は原則として、所得があった年の翌年2月16日から3月15日までの間に行わなければなりません。
ただし、2月16日または3月15日が土曜日または日曜日である場合は、それぞれ翌平日が始期または終期となります。
たとえば2025年に副業をして、その年の所得が20万円を超えたときは、2026年2月16日(月)から3月16日(月)までの間に確定申告を行う必要があります。
副業などによって給与以外の所得が20万円を超えたにもかかわらず、確定申告をしなかった場合には、税務署に指摘されて延滞税や加算税を課されるおそれがあります。
また、給与以外の所得が20万円以下であっても、1円以上であれば住民税の申告が必要です。必要な住民税の申告をしなかった場合は、自治体に指摘されて延滞金を課されるおそれがあります。
【延滞税・延滞金】
税金の納付が遅れたことのペナルティとして課されます。所得税は延滞税、住民税は延滞金の対象です。
【加算税】
所得税などの国税について、税額を過少に申告したこと、または必要な申告をしなかったことのペナルティとして課されます。
確定申告をすべきであるのにしなかった場合は、無申告加算税または重加算税を課されることがあります。
なお、個人の住民税については、加算税に相当するペナルティは課されません。
延滞税・延滞金や加算税が課されると、納めるべき税額が本来よりも増えてしまいます。
副業の所得が生じた場合には、必要な申告を確実に行ってください。
会社員などの給与所得者でも、副業の所得が20万円を超えたときは、確定申告が必要になります。副業による所得のほか、不動産経営による所得や有価証券の売却益などを合わせて20万円を超えた場合にも、確定申告を要することがあります。
確定申告が不要でも、住民税の申告が必要なケースがあることに注意しましょう。
適切に税務申告を行わないと、税務署や自治体に指摘されて思わぬペナルティを受けてしまうおそれがあります。
副業に取り組む際には、税金に関するルールを正しく理解して、必要な申告を期限内に行ってください。
税金について分からないことがあれば、税理士や税務署・自治体の窓口などに相談することをおすすめします。
本コラム執筆時点における情報に基づいて作成しておりますので、最新情報との乖離にご注意ください。
*1参考)国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」
*2参考)e-Tax 国税電子申告・納税システム
