仕事中や通勤中の思わぬケガ・病気に備えて、労働者には「労災保険」という心強い制度があります。
労災保険で補償を受けるためには、まずそのケガや病気が「労災」に該当するか、つまり公的に労災認定される必要があります。
本記事では、労災認定の基本や認定基準、手続きの流れについて解説します。また、最新の労災認定の動向も取り上げますので、万が一の事態に慌てず対応できるよう、正しく理解していきましょう。
労災認定とは、労働者が被ったケガや病気が労働災害によるものだと公的に認められることです。
労災認定されないと労災保険の補償は受けられないため、非常に重要な手続きです。
労災保険(正式名称:労働者災害補償保険)とは、 労働者が業務上や通勤途上の事故によってケガをしたり病気になった場合に、必要な給付を行う公的な制度です。
会社は労働者を一人でも雇えば加入が義務付けられており、保険料は全額事業主が負担します。労災保険に加入している事業所で働く労働者であれば、パートやアルバイトでも適用対象となります。
労災と認定されるかどうかは、法律で定められた認定基準に照らして判断されます。基本となるのは「業務との因果関係」があるかどうかです。つまり、 そのケガや病気が業務に内在する危険によって生じたものと評価できるかがポイントになります。
労災認定には、業務遂行性と業務起因性という二つの要件が必要です。
業務遂行性とは、災害発生当時に労働者が会社の指揮命令下で業務中だったかを示す要件となります。たとえば、勤務時間内に社内で仕事をしていた場合はもちろん、休憩中でも会社の施設内にいれば業務遂行性が認められることがあります。*1
次に業務起因性とは、その傷病の主な原因が業務内容や労働環境にあることを指します。つまり「仕事が原因で負ったケガ・病気かどうか」という点です。
明らかな業務中の事故によるケガであれば業務起因性は認められやすいでしょう。一方で病気の場合は、それが仕事によるものか持病の悪化なのか慎重に判断されなくてはなりません。
たとえば、過重労働による脳・心臓疾患や、パワハラによる精神疾患は業務起因性がある典型例で、労災認定されやすいとされています。
逆に、業務と無関係な私生活上のトラブルや、個人的な疾病が原因のケースでは認定は難しくなります。*1 *2
また、精神障害の労災認定には独自の基準があります。発病前おおむね6ヶ月以内に仕事による強い心理的負荷が認められた場合に労災と認められるのです。
具体的には、厚生労働省が定める「心理的負荷評価表」に基づき、「上司からの執拗な嫌がらせ」や「月100時間を超える時間外労働」など、強度の心理的ストレス要因があった場合に精神疾患が労災と判断されます。
このように、労災認定は専門的な基準に基づいてケースごとに判断されるのです。*1
もし働いている最中や通勤途中に事故や怪我が起きてしまったら、速やかに労災保険の手続きを進めることが大切です。
労災認定を受けて適切な補償を得るまでの一般的な流れを、順を追って説明します。
まず 真っ先に行うべきは、会社への報告です。
業務中や通勤中に事故やケガが発生したら、できるだけ早く上司や会社の担当部署に伝えてください。報告が遅れると、後々の労災申請や保険手続きに支障が出る恐れがあります。
法律上、労働基準監督署への労災発生報告は、原則として労災発生から速やかに行うことが求められており、特に4日以上の休業を要する災害では遅延のない届出が必要です。
万一報告が1ヶ月以上遅れると、会社側は遅延理由書の提出を求められるケースもあります。*3
まずは口頭でも構いませんので、事故の日時・場所・状況を会社に知らせましょう。
次に、 怪我や病気の治療を速やかに受けましょう。労災保険で治療を受ける場合、できれば労災保険指定医療機関(労災指定病院)で受診することをおすすめします。
労災指定病院であれば、窓口での治療費自己負担は一切ありません。受診時に所定の様式の労災給付請求書を提出すれば、労働者は無料で治療が受けられます。
万が一、指定でない病院にかかった場合でも労災保険の適用は可能ですが、一度治療費を立て替え、後日請求する形になります。*3
治療と並行して、労災保険の請求手続きを進めます。
所轄の労働基準監督署に対し、必要書類を添えて労災保険給付の請求を行いましょう。
具体的には、治療費を請求する場合は「療養(補償)給付の請求書」、休業補償を受けたい場合は「休業(補償)給付の請求書」など、受ける給付に応じた所定の請求書類を作成します。請求書類には医師の診断書や、事故発生状況を示す書類を添付します。*3
なお、多くの場合、請求書には事業主の証明欄があり、会社に記入・押印を依頼することになりますが、もし会社が証明を拒んだ場合でも、労働基準監督署は請求書を受理してくれます。*4
労働基準監督署に労災保険給付の請求を行い、 労災と認定されれば、各種の給付金が支給決定されます。
具体的には、治療費については「療養(補償)給付」として無料の治療が受けられ、仕事を休んだ期間については「休業(補償)給付」として、休業4日目以降の休業日ごとに給付基礎日額の80%(休業(補償)給付60%+休業特別支給金20%)が支給されます。*5 *6
後遺障害が残った場合は障害の程度に応じた「障害(補償)給付」が、万一お亡くなりになった場合にはご遺族に対して「遺族(補償)給付」などが支払われます。*5
近年、長時間労働やハラスメントによるメンタル不調が社会問題となり、精神障害に関する労災請求・認定件数が増加傾向にあります。
厚生労働省が2024年度に公表した「過労死等の労災補償状況」によれば、 仕事による強いストレスが原因でうつ病など精神障害を発症し、労災認定された件数は1,055件に達し、初めて1,000件を超えました。これは前年度から172件増加し、過去最多の記録です。*7
精神障害の労災認定が増えている背景には、メンタルヘルスへの意識の高まりや、職場におけるハラスメント・過重労働といった問題が依然として深刻なことがあると考えられます。
実際に、2024年度に労災認定された精神障害の原因をみると、「上司などからのパワーハラスメント」が最も多く、次いで「仕事内容・仕事量の大きな変化」や「顧客からの悪質なクレーム(カスタマーハラスメント)」などが挙げられています。*7
こうした現状を受け、2023年には労災認定基準の見直しが行われ、カスタマーハラスメントによる精神障害についても労災認定の対象として明確化されました。
企業側には一層の対策が求められており、働く人も自身の不調を我慢せず適切に労災制度を活用することが重要です。
法律で守られる労働者の権利や、万一認定されなかった場合の対処法など、知っておきたいポイントを確認しましょう。
労災申請を理由に解雇されることは、法律で禁止されています。
労働基準法第19条では、業務上の傷病で療養中の労働者を、その療養終了後30日間は解雇してはならないと規定されているからです。
仕事が原因のケガや病気で休んでいる間は法律で手厚く保護され、会社は労働者をむやみに解雇できません。*8
また、労災の申請自体を理由にした解雇や嫌がらせも認められません。労災保険の給付を受けることは労働者の正当な権利です。もっとも現実には、申請に非協力的な会社から嫌がらせを受けるケースが皆無とは言えないでしょう。
万一、労災を申請したことで職場で不利益な扱いを受けた場合は、早めに労働基準監督署や弁護士などに相談してください。
提出した労災申請が認められないケースも存在します。
労災と認定されない例として典型的なのは、「業務との因果関係」が認められなかった場合です。*2
たとえば、勤務時間外の私的な行動中に起きた怪我や、通勤経路を大きく逸脱して用事をしている最中に遭った事故などは、労災とはみなされません。
具体的には、休日に社員同士でプライベートな旅行に出かけて起きた事故や、勤務終了後に個人的な買い物へ行っている途中で負ったケガなどは認定されない可能性が高いです。*2
また、病気の場合では、従業員自身の持病や体質が主因と考えられるケースは労災とは認定されないでしょう。
通勤災害においても、合理的な経路を著しく逸脱・中断していた場合、その間の出来事は通勤とみなされないため注意が必要です。*2
労働基準監督署から「労災不支給」の決定が出た場合でも、諦める必要はありません。
不服があれば、正式な不服申立て手続きを取ることができます。具体的には、 行政不服審査法に基づく審査請求と再審査請求、そして裁判所に訴える取消訴訟という3つの方法が用意されています。*2
まず、監督署長の決定に納得できない場合は「労働者災害補償保険審査官」に対して審査請求を行います。この決定にも不服があるときは、次に「労働保険審査会」に対して再審査請求が可能です。それでも救済されない場合には、最終的に裁判所に判断を仰ぐ道もあります。*2
いずれの手段をとるにせよ、専門的な知識が求められますので、労災が認められなかった場合は労災問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
労災認定の仕組みや手続きを知っておくことは、働く人にとって万が一の保険といえます。
業務中・通勤中の事故や病気に遭遇する可能性は誰にでもあり得ますが、その際に労災という制度を活用できれば、治療費や生活費の心配を軽減できるでしょう。
ポイントは、 「仕事が原因で起きた傷病かどうか」という視点です。
業務との因果関係が明確なケースだけでなく、近年はハラスメントや長時間労働による精神疾患のように一見分かりづらいケースも労災と認められるようになっています。
また、労災申請は労働者の正当な権利であり、申請したことを理由に解雇や不利益を受けることは法律で禁じられています。
会社に遠慮して泣き寝入りする必要はありません。適切に報告・申請を行い、それでも認定されない場合は不服申立て手続きを利用するなど、然るべき対応を取りましょう。
いざというときに慌てず行動するためにも、日頃から労災保険制度の内容や職場の労働条件を確認し、自身の身を守る術を備えておくことが大切です。
本コラム執筆時点における情報に基づいて作成しておりますので、最新情報との乖離にご注意ください。
出典
*1 株式会社GLUG「労災認定基準を徹底解説!適用条件や特徴をわかりやすく紹介」
*2 弁護士法人デイライト法律事務所「労災が認定されない例とは?認定条件や対処法も解説」
*3 厚生労働省「労働災害が発生したとき」
*4 特定社会保険労務士 高橋 健「会社が「事業主証明」を拒否した場合の労災保険給付請求書の取扱い」
*5 厚生労働省「労災保険制度について」
*6 厚生労働省「休業(補償)等給付の計算方法を教えてください。」
*7 厚生労働省「令和6年度「過労死等の労災補償状況」を公表します」
*8 厚生労働省「労働基準法」