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【弁護士が解説】お金がない時はどうすればいい?やってはいけない解決策は?
【弁護士が解説】お金がない時はどうすればいい?やってはいけない解決策は?

【弁護士が解説】お金がない時はどうすればいい?やってはいけない解決策は?

2024/11/28に公開
提供元:阿部由羅

生活費や毎月の支払いなどに充てるお金が足りず、悩んでいる方もいらっしゃるかと思います。

生活が苦しい場合の解決策としては、真っ先に「借入れ」が思い浮かぶかもしれません。ただし、借入れを利用し過ぎると返済負担が重くなるので、計画的に利用することが大切です。
また、固定費の見直し、税金や社会保険料の猶予申請、親族の援助、債務整理など、借入れ以外の方法も検討しましょう。

本記事では、お金がなくて困っている場合の具体的な解決方法や、やってはいけないことなどを解説します。


お金がなくて困っているときは、何をすべき?

お金がなくて困っている場合は、使えるお金を増やすか、または出ていくお金を減らす方法を検討しましょう。具体的には、以下のような解決策が考えられます

<使えるお金を増やす方法>

  • 収入を増やす
  • 親族から援助を受け
  • 借入れをする
  • など

<出ていくお金を減らす方法>

  • 固定費を見直す<< /li>
  • 税金や社会保険料の猶予を申請する
  • 債務整理をする
  • など

使えるお金を増やす方法

使えるお金を増やして生活費に余裕を持たせるためには、収入を増やす、親族から援助を受ける、借入れをするなどの方法が考えられます。


収入を増やす

収入を増やす方法としては、収入の高い仕事に転職することや、副業をすることなどが挙げられます
すぐに目処を立てることは難しいかもしれませんが、中長期的な視点で生活を改善するため、転職活動や副業を始めてみましょう。


親族から援助を受ける

経済的に余裕がある親族がいる場合は、援助してもらうよう頼んでみましょう。両親のほか、兄弟姉妹や伯父(叔父)・伯母(叔母)なども、状況によっては援助してくれるかもしれません。


借入れをする

どうしてもすぐにお金が必要な場合は、借入れを利用することも選択肢の一つです。個人で利用できる借入れとしては、以下の例が挙げられます。

  • カードローン
    銀行などの金融機関が提供する個人向けローンです。

  • 消費者金融
    貸金業者が提供する個人向けローンです。

  • 生活福祉資金貸付制度*1
    低所得者世帯を対象として、生活費を貸し付けるローンです。連帯保証人がいれば無利子で、連帯保証人がいなければ年利1.5%で借入れができます。

  • 母子父子寡婦福祉資金貸付金制度*2
    20歳未満の子どもを扶養しているひとり親や、寡婦などを対象とするローンです。さまざまな資金使途に対応する貸付けが行われており、連帯保証人がいれば無利子で、連帯保証人がいなければ年利1.0%で借入れができます。

カードローンや消費者金融は、幅広い方が利用できるのが大きな特徴です。その反面、金利が高くなる傾向にあるので、利用するとしても計画的に利用しましょう。
政府が運営する「生活福祉資金貸付制度」や「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」は、無利子または低金利となっています。利用要件に該当する方は、まず政府の貸付制度の利用を検討するとよいでしょう。


出ていくお金を減らす方法

毎月の支出を減らして生活費に余裕を持たせるためには、固定費を見直す、税金や社会保険料の猶予を申請する、債務整理をするなどの方法が考えられます。


固定費を見直す

毎月ほぼ定額で発生する固定費を減らせれば、生活はかなり楽になります。

固定費を減らす方法としては、以下の例が挙げられます。少しでも固定費を削ることができないか、検討してみましょう。


  • 家賃の安い家に引っ越す
  • 携帯電話の契約プランを見直す
  • 電気やガスの料金プランを見直す
  • 保険を必要なものだけに絞る
  • など

税金や社会保険料の猶予を申請する

税金や社会保険料を払うのが難しい場合は、行政の窓口に猶予を申請しましょう。一定期間に限り、税金や社会保険料の納付等を猶予してもらえることがあります。

税金や社会保険料に関する猶予制度については、国税庁・各自治体・厚生労働省・日本年金機構のウェブサイトなどで詳しく案内されています。*3*4*5*6


債務整理をする

借金や利用料金などの支払いを滞納している場合は、債務整理を検討しましょう。
債務整理を行うと、債務の減額や免除、支払いスケジュールの変更などにより、毎月の支払い負担を軽減できる可能性があります。

債務整理は弁護士が取り扱っているので、各法律事務所の無料相談などをご利用ください。


お金がないときにやってはいけないこと

お金がなく生活費に困っていても、以下のような行動は状況を悪化させるだけなので、絶対にやめましょう。


  • 過度に借入れをする
  • 「闇金」を利用する
  • クレジットカードを現金化する
  • 「闇バイト」に応募する

過度に借入れをする

返しきれないほど多くの額を借り入れると、金利の負担が重くなり、さらに生活状況が悪化してしまいます。
借入れをする際には、毎月の収支をシミュレーションした上で、無理なく返済できる範囲の額にとどめましょう。


「闇金」を利用する

「闇金」とは、利用者に対して違法に金銭を貸し付ける業者です。
法外な高金利を請求されるほか、返済できないと暴力的な取り立てを受けるおそれがあるので、闇金は絶対に利用してはいけません。

闇金には、以下のような特徴があります。これらの特徴に当てはまる業者からは、お金を借りないようにしましょう。


  • 貸金業の登録を受けていない*7
  • 金利が利息制限法の上限を超えている

なお、利息制限法の上限金利は以下のとおりです。

元本10万円未満:年20%
元本10万円以上100万円未満:年18%
元本100万円以上:年15%


クレジットカードを現金化する

「クレジットカードの現金化」とは、クレジットカードを利用して何らかの商品を購入した後、買取り業者からキャッシュバックを受けて現金を得る手法です。
購入価格の80%~90%程度の現金を即時に得られる一方で、カード会社からの請求時には購入価格の満額を支払わなければなりません。

クレジットカードの現金化は、実質的に見ればかなりの高金利でお金を借りているのと同じです。また、カード会社の利用規約違反に当たり、クレジットカードが強制解約されてしまうおそれもあります。

リスクが高い上に、その場しのぎにしかならないクレジットカードの現金化は行わずに、根本的な収支の改善を目指しましょう。


「闇バイト」に応募する

最近では、SNSなどを通じて募集したアルバイトに犯罪行為をさせる「闇バイト」が大きな社会問題となっています。

闇バイトは高収入を謳っているケースが多いですが、犯罪グループが捜査の目を免れるために、わずかなお金で「使い捨ての駒」を集めているに過ぎません。
重大な犯罪の嫌疑をかけられるおそれがありますので、闇バイトには絶対に手を出さないようにしましょう。



本コラム執筆時点における情報に基づいて作成しておりますので、最新情報との乖離にご注意ください。

出典
*1 厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」
*2 男女共同参画局「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」
*3 国税庁「納期限までに納付することが困難な方へ」
*4 東京都主税局「納税が困難な方に対する猶予制度について」
*5 厚生労働省「厚生年金保険料等の猶予制度について」
*6 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
*7 金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」


阿部 由羅

ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。
企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。
その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。


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