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10月1日から児童手当が改正 どう変わるかや注意点を解説
10月1日から児童手当が改正 どう変わるかや注意点を解説

10月1日から児童手当が改正 どう変わるかや注意点を解説

2024/12/02に公開
提供元:清水沙矢香

政府の子育て手当の一環として、2024年10月から児童手当の受給対象者が拡充されました。

所得制限の撤廃や支給期間の延長などがおもな改正点です。

それに伴って、新たに申請が必要な世帯も多く存在するなど注意点がいくつかありますので、ここで制度改正の内容とあわせて解説していきます。


2024年10月からの児童手当拡充の内容

まず、今回の改正で新たに児童手当を受けられるのはどんな世帯かを紹介します。*1

新制度の全体概要はこのようになっています。


0

児童手当の制度

出典)子ども家庭庁「児童手当制度の概要」


では、これまでと変わったポイントをひとつずつ見ていきましょう。


今まで所得制限によって受給できなかった人

これまで、世帯所得が一定以上の場合には受給に制限がありました。
しかし2024年10月以降はこの所得制限がなくなり、所得にかかわらず全額支給されることになりました。


高校生年代の子どもも対象に

これまでは中学生以下の子どもが対象でしたが、2024年10月からは高校生年代も対象になりました。なお、高校生年代とは、18歳の誕生日以後の最初の3月31日までを指します。


多子世帯の加算方法の変更、3子以降の支給増額

3人目以降の子どもについて支給額を3万円に増額する、という改正です。

かつ制度上の「第3子」のカウント方法が変わります


1

児童手当における「第3子以降」の考え方

出典)子ども家庭庁「「第3子以降」のカウント方法について」


従来は「児童」とは、「18歳になる日以後の最初の年度末=3月31日までの間にある子ども」とされていました。

例えば誕生日が10月1日の子どもの場合は10月1日に18歳になりますが、最初の年度=翌年3月31日までを「児童」として扱うという考え方です。18歳であっても、4月1日以降は「児童」には入りませんでした。

しかし今回の改正では3人以上の子どもの場合「22歳年度末」つまり22歳になる日以後最初の3月31日までを制度上の「子ども」としてカウントした時の「第3子」は支給対象ということになりました。

とはいえ制約があり、上にいる子どもについては「親等に経済的負担のある子」を対象としています。すでに就職して自立しているといった場合などは、確認が必要でしょう。


その他の変更内容

その他、手当の支払い回数が「4か月分を年3回」から「2か月分ずつ年6回(偶数月に支給)」に変わります。

なお、「10月からすぐに振り込まれる」のではない点に注意が必要です。例えば6月の支給日には、4月・5月分が振り込まれるという「後払い」の形になっています。が、改正後の最初の振り込みは2024年12月です。*2

申請すればすぐに振り込まれるわけではないのです。

「後払い」であることをもとに、使い道を考えていきましょう。

「今月にはいくら振り込まれるはずなのに・・・」と漠然と考えていると、家計の計画を正しく立てられなくなってしまいます。

いつの分が何月に支給されるのか、きちんと把握しておきたいものです。特に支給期限が切れる前後にはより注意しましょう。


世帯によっては新規申請が必要、まだの人は2025年3月末までに!

なお、制度改正にあたって、下の条件に当てはまる人は新たに市町村への申請が必要です。

  • 高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)
  • 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
  • 児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要となります。)
  • 施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方
  • 新たに施設入所等児童となる者がいる方

引用)子ども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」


そして最後の項目になっている「新たに施設入所等児童となっている者がいる方」というのは、具体的には、

  • 児童自立生活援助事業により援助(2月以内の期間を定めて行われる援助を除く。)を受けている児童
  • 母子生活支援施設に入所(2月以内の期間を定めて行われる入所を除く。)している児童であって児童のみで構成する世帯に属する児童
  • 特定の施設のうち、親子での入所が想定される施設に入所している児童について、親が高校生年代の児童である場合

引用)子ども家庭庁「施設等受給者向け児童手当Q&A」


この場合の「特定の施設」というのは、以下のとおりです。*3

  • 児童自立生活援助事業を行う者、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親
  • 障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設
  • 障害者支援施設、のぞみの園
  • 救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設、女性自立支援施設

なお、まだ申請できていないのでもらえないのではないだろうか、と不安な人もいるかもしれませんが、今の所はまだ大丈夫です。

新規の申請には猶予期間が設けられており、「新たに申請が必要な人」については、2025(令和7)年3月31日までの申請猶予期間があります。それまでに申請をすれば2024(令和6)年10月分からの児童手当が支給されます。*2

不明な点がある場合には、各市区町村への問い合わせや申請をしましょう。



本コラムは執筆時点における情報に基づいて作成しておりますので、最新情報との乖離にご注意ください。

出典
*1 政府広報オンライン「2024年10月分から児童手当が大幅拡充!対象となるかたは必ず申請を」
*2 子ども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」
*3 子ども家庭庁「施設等受給者向け児童手当Q&A」


清水 沙矢香

2002年京都大学理学部卒業後、TBSに主に報道記者として勤務。
社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種市場・産業など幅広く取材、その後フリー。
取材経験や各種統計の分析を元に多数メディアに寄稿中。

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