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生命保険で受け取るお金には、税金がかかるケースとかからないケースがあります。また、契約者、被保険者、受取人の関係によって保険金にかかる税金の種類も異なります。
家族や自身が生命保険に加入している人は、どのようなお金に税金がかかるのか、また税金の種類について理解しておきましょう。
生命保険で支払われるお金には、給付金と保険金があります。
給付金は、医療保険やがん保険など、診断金や入院・手術・通院などを行ったときに受け取れるお金で、保険契約が継続するときに受け取れるものです。保険金は、死亡保障や保険が満期になった時に受け取れるお金で、受け取ると契約が消滅するものを指します。
そして、生命保険で受け取るお金には「相続税」「所得税」「贈与税」のいずれかの税金がかかります。これは、契約者(=保険料を負担する人)、被保険者(=保険の対象者)、受取人(=保険金を受け取る人)の関係と支払い理由により、課税される税金の種類が異なります。
まずは、どのような保険金に、どのような税金がかかるのかチェックしておきましょう。
被保険者 | 保険料の負担者 (契約者) | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
A | A | B | 相続税 |
A | B | B | 所得税 |
A | B | C | 贈与税 |
かけている保険や受け取るお金の種類と、契約者・被保険者・保険金受取人の関係によって、かかる税金は上の通り異なります。
次の章から、それぞれのケースごとにくわしく解説します。
死亡保険金で、契約者と被保険者が同一人物の場合、受取人に相続税がかかります。たとえば夫が亡くなった場合のために死亡保障を夫自身が自分にかけ、その受取人を妻にしました。その場合、相続として取得したものとされるため、妻に相続税がかかります。
被保険者 | 保険料の負担者 (契約者) | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
A | A | B | 相続税 |
なお、相続税は生命保険の場合、次の通り非課税枠があります。
【500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額】
このように生命保険は相続の際、少しでも税の負担を軽減できるように優遇されています。
死亡保険金で、契約者と受取人が同一人物で、被保険者が別の人の場合、受取人に所得税がかかります。たとえば、妻が亡くなった場合のために死亡保障を夫がかけ、その受け取りを夫にしました。その場合、夫の所得としてみなされ、所得税(一時所得)がかかります。
被保険者 | 保険料の負担者 (契約者) | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
A | B | B | 所得税 |
満期保険金や解約返戻金の場合も同様です。
契約者:夫、被保険者:夫、受取人:夫
契約者:夫、被保険者:妻、受取人:夫
いずれも夫の所得となり、所得税(一時所得)がかかります。
一時所得は、
【受け取った金額-受け取るためにかかった金額-50万円=一時所得の金額】 となります。
死亡保険金で、契約者、被保険者、受取人すべてが別の人だった場合、贈与税がかかります。たとえば、妻が亡くなった場合のために死亡保障を夫がかけ、その受け取りを子どもにしました。その場合、子どもへの贈与となり、贈与税がかかります。
被保険者 | 保険料の負担者 (契約者) | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
A | B | C | 贈与税 |
満期保険金や解約返戻金、個人年金も同様で、契約者:夫、被保険者:夫、受取人:妻(または子ども)の場合、贈与税がかかります。
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与された金額が対象となり、その対象額から基礎控除(110万円)を引き、残った金額に応じて次の税率で贈与税がかかります。
税率は次の表の通りです。
基礎控除後の 課税価格 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 3,000万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | - | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
生命保険の受け取りは原則、親族の範囲内で、戸籍上の配偶者あるいは2親等以内の血族までです。配偶者のほか、2親等以内の血族とは、自分から見た兄弟姉妹、父母、子ども、孫、また祖父母も入ります。甥や姪は含まれません。
もし、上記以外の第三者が受け取った場合も、贈与税がかかります。第三者とは、たとえば籍を入れない事実婚のケースや同性婚カップルのように、籍を入れられないケースなどが挙げられます。そのような場合に受け取ることができるのでしょうか。
これは保険会社により扱いが異なります。それぞれ指定した基準を満たした関係だと証明できれば、受取人として認められる可能性がありますので、加入の際に事前に確認します。
すでに加入している場合は、どのような時に受取人として指定できるか、保険会社に問い合わせておきましょう。
また、死亡保険金を年金で受け取った場合には所得税がかかります。
たとえば夫の死亡時、保険金を5,000万円支払われるものに加入したけれど、お金の管理が不安なので、毎年250万円を20年間に分けて受け取っていきたい、というようなケースです。初年度の250万円は相続税の課税対象とみなされ、残りの分は雑所得として所得税の課税対象となります。
冒頭で、医療保険やがん保険の給付金は非課税と述べましたが、健康お祝い金(生存給付金)は所得税(一時所得)の対象となります。ただし一時所得は、上記の計算式のとおり50万円は課税対象外となり、支払った保険料分よりも受け取るお祝い金の方が少なければ、税金はかかりません。
筆者も保険見直しの相談を受けるケースが多くあります。生命保険の契約を確認すると、夫名義の口座から保険料の引き落としを行いたいという理由から、契約者が夫、被保険者が妻、受取人が夫になっている契約が見受けられます。
契約者=保険料を支払う人ですから加入方法に問題はありませんが、このままの契約ですと妻の死亡時、夫に支払われる保険金は相続税ではなく所得税の課税対象となり、相続税の非課税制度を使用することができなくなります。
契約後も契約者変更は可能ですので、加入中の保険の見直しの際、保障額や保険料、保険種類と同時に、契約者・被保険者・受取人の関係も忘れずにチェックしてみてください。
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